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はじめての家づくり

都市計画法

都市づくりをつかさどる都市計画法

都市計画法は、市街地や市街地として発展させる計画の地域を対象とした法律。全13の区分がある用途地域により、居住環境や周辺環境は大きく異なってきます。

都市計画法の対象範囲

都市計画法は計画的な都市づくりを進めるための法律。都市計画法では「都市計画区域」という地域を定めており、基本的にその中で適用されます。都市計画区域はさらに「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれます。市街化区域は、市街地やこれから市街地として整備する計画の区域。一方、市街化調整区域は、市街地開発を抑制する区域で建物を建てることが制限されます。都市計画区域以外の地域は「都市計画区域外」といい、原則的に都市計画法の規制を受けません。

住居系・商業系・工業系に大きく分けられる用途地域

「市街化区域」は、地区によって建てられる建物と建てられない建物を分けており、同じような規模や用途の建物を集めた用途地域と呼ばれる地域が指定されます。用途地域は全部で13種類あり、大まかに住居系、商業系、工業系に分けられます。住宅はほとんどの地域で建てることができますが、工業系のひとつである「工業専用地域」は、工業の利便を増進させるための専用地域なので住宅を建てることができません。

全13区分の用途地域で居住環境も大きく異なる

13種類ある用途地域で規制の内容は大きく異なり、居住環境も違います。たとえば「第1種低層住居専用地域」は、住宅以外の用途を厳しく規制しており、住宅地として良好な環境が保たれます。その反面、スーパーや病院などの施設を建てることができません。一方、「商業地域」では、大型店舗も建築可能なので利便性は高まります。ただし、日照や騒音などの問題が起こる場合もあります。用途地域によって街の環境や近隣に建つ建物が変化するので、土地購入の際にはよく確認しましょう

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