GUIDE
はじめての家づくり
店舗併用住宅のポイント ローン返済や建築基準法など
テナント賃料でローンを支払う店舗併用住宅
自宅で店舗営業や、テナントを誘致して賃料収入を得る店舗併用住宅。立地環境のよい敷地をお持ちの方は検討する価値があります。
ココがメリット!
- 良い立地条件なら店舗併用も視野に
- 店舗部分の床面積を50%以下に抑える
- ローンの1本化で賢い店舗併用住宅を計画
テナント賃料でローンを支払う
人通りの多い通りに面した敷地なら
1階をテナントにする
新築住宅に「家カフェ」や「手作り雑貨店」の併設し、自らがオーナーとなって営業する方も少
なくなく、また人通りの多い通りに面した敷地であれば、1階をテナントスペースなどとして貸し出すことができます。こうした住宅に、小売店や飲食店などを併設した建物を店舗併用住宅といいます。テナントスペースを貸し出す場合、上手に計画するとテナント賃料で住宅ローンをまかなうことができます。
全体に占める店舗部分の床面積の割合・広さに注意
店舗部分の床面積が50%以下で
50平方メートルを超えないように計画
店舗併用住宅を計画する際には、店舗部分の床面積が建物全体の50%かつ50平方メートルを超えないことが重要。それを超えると建築基準法や消防法の規制が厳しくなり、仕上げ材や窓などの制約が高くなります。ちなみに、第1種低層住居専用地域では、店舗部分の床面積が50%以下であることに加え、店舗部分の床面積が50平方メートル以下に制限されます。同じく第二種低層住居専用地域も、飲食店は50平方メートル以下に制限されています。
ローンの1本化で賢い家づくり
店舗と住宅のローンの1本化は
床面積50%以下がキーポイント
店舗部分の床面積が全体の50%以下だと、多くの場合は、店舗部分と住宅部分とのローンの1本化が可能。逆に店舗部分の床面積50%を超えると、店舗部分は事業用の融資を別に受ける必要が生じ、事業用の融資は住宅ローンより返済期間は短く、利子も高くなります。ローンを1本にまとめた場合も、店舗部分でローンの対象になるのは建物だけで、厨房などの設備機器や什器は対象外。この部分は自己資金か事業用に融資を受ける必要があります。