GUIDE
はじめての家づくり
住宅性能表示制度
住宅の価値を総合的に評価
住宅性能表示制度とは、耐震や省エネルギーなどの住宅の性能を評価する国の制度。液状化の情報を任意で付加できるように改正され、総合的な家の評価書としての性格が強まりました。
耐震・断熱などの性能を公的に評価
設計内容に対する評価に加え
設計通りに施工されたかを評価
住宅性能表示制度とは、住宅品質確保促進法(品確法)に基づき、耐震や省エネルギーといった住宅の性能を評価する国の制度。「等級1」「等級4」というように段階で表示します。性能を評価するのは、国が認可した住宅性能評価機関で、評価した結果は「住宅性能評価書」として交付されます。新築住宅の住宅性能評価書は、設計内容を評価する「設計住宅性能評価書」と、設計内容どおりの施工が行われたことを評価する「建設住宅性能評価書」の2種類があり、前者は建設前に、後者は建設中に評価を実施します。
2つのメリットが生まれる住宅性能表示
もしもの時の住宅紛争処理
地震保険の大幅な割引
住宅性能表示制度を利用するメリットは主に2つ。1つ目は、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国が指定する住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請できること(申請手数料は1件あたり1万円)。評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争の処理を扱ってくれます。2つ目は、設計・建設のいずれかの評価書を取得した住宅には、地震保険が優遇されます。下表のように評価された耐震性能の等級に応じた割引を受けることができます。
【評価書の取得による地震保険の割引率】
保険始期 2014年6月30日以前 |
保険始期 2014年7月1日以降 |
||
---|---|---|---|
免震建築物割引 | 30% | 50% | |
耐震等級割引 |
耐震等級3 | 30% | 50% |
耐震等級2 | 20% | 30% | |
耐震等級1 | 10% | 10% |
住宅に関する総合的な評価書に
評価分野が4分野に絞られる
液状化に関する情報も任意で付加
住宅性能表示制度における性能評価は、これまで9分野が必須でしたが、2015年4月1日に改正され、下表のように4分野になりました。この4分野は、住宅取得者の関心が高く、建設後では調査が難しい項目。また、東日本大震災を踏まえ、専門家への相談や流通時の判断材料として活用できるよう、液状化現象に関する情報を任意項目として付加できるようになっています。これにより、地盤まで含めた、家に関する総合的な評価書としての位置付けが強まりました。
【住宅性能表示制度の評価項目】
住宅性能表示制度の評価項目 | 新築住宅 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
1.構造の安定に関すること | ● | ● |
2.火災時の安定に関すること | ● | ○ |
3.劣化の軽減に関すること | ● | ● |
4.維持管理・更新への配慮に関すること | ● | ● |
5.温熱環境に関すること | ● | ● |
6.空気環境に関すること | ● | ○ |
7.光・視環境に関すること | ● | ○ |
8.音環境に関すること | ○ | ○ |
9.高齢者等への配慮に関すること | ● | ○ |
10.防犯に関すること | ● | ○ |
※●は必須項目 ○は選択項目