2022.02.01
都市計画税とは、計算方法は?
都市計画税についてなんとなく聞いたことはあるけれど、これから家づくりや不動産の購入を検討されている人で、自分に関係するのかと疑問の人も多いはず。固定資産税の納税通知書に併記されてるので、固定資産税と似たような税金だろうということは予測がつきますが、具体的な内容やどのように計算されるのか詳細を知っている人は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、馴染みのない「都市計画税」についてどのような税金なのか、計算方法や納期限などを簡単にご紹介します。
ポイント
● 都市計画税は、原則、市街化区域内にある土地や家屋に課される税金です。
● 200㎡までの住宅用地の場合、税額が3分の1に減額されます。
INDEX
【1】都市計画税とは何?
固定資産税は土地や家屋などを所有している場合に課せられる税金でした。「都市計画税」は、公園、道路、下水道整備などの都市計画事業や土地区画整理事業などに要する費用に充てるために、固定資産税の対象となる土地や家屋のうち、市街化区域内(原則)にある土地や家屋に課される目的税となります。
■納税する人ついて
都市計画税を納めなければならない人は、毎年1月1日現在、市区町村の都市計画法で定める市街化区域に土地や家屋のある人になります。年の途中で土地や家屋を売却した場合や、家屋を取り壊した場合でも、その年の1月1日時点の所有者が、その年のすべての税金を納める必要があります。
・市街化区域とは?
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域(既成市街地)および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域(計画開発区域)」のことで、つまりは、すでに商業施設や住宅が立ち並ぶ市街地か、自治体が10年以内に市街地にしようと、都市に必要な道路や下水道、施設などのライフラインの整備を積極的に計画している区域です。
購入などを検討している土地や家屋が市街化区域内に所在するかどうかは、ホームページや市区町村への問い合わせで確認がとれます。
■税額の求め方
都市計画税は、基本的には下記の算式で計算されます。
都市計画税 = 不動産の価格(課税標準額)✕ 0.3%
税率が異なるだけで算式そのものは固定資産税と同様です。土地については、住宅用地であれば課税標準額の特例措置があり、図1に固定資産税と比較したものを簡単にまとめてみました。
図1:土地に係る都市計課税の計算項目
土地の種類 | 課税標準額 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
都市計画税 | 固定資産税 | 都市計画税 | 固定資産税 | |
①小規模住宅用地 (200㎡までの部分) |
固定資産税評価額✕1/3 | 固定資産税評価額✕1/6 | 0.3%※ | 1.4% |
②一般住宅用地 (200㎡超の部分) |
固定資産税評価額✕2/3 | 固定資産税評価額✕1/3 | ||
③①②以外の土地 | 固定資産税評価額 | 固定資産税評価額 |
※制限税率:0.3%までの範囲で各市区町村により決定
不動産の価格は、不動産の購入価格や建築工事費ではなく、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)をいいます。固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書の「価格欄」や「評価額欄」に記載されている金額のことです。まずは、不動産の価格=固定資産税評価額と押さえておきましょう。
なお、固定資産税評価額は3年に1度、評価の見直しを行なうことになっており、令和3年度に見直しが行なわれました。ただし、分筆や合筆などがあった土地はそのたびに評価が見直されます。
【2】都市計画税の計算方法や納期限はいつ?
■固定資産税評価額について
まず、課税標準額の基礎となる固定資産税評価額について簡単にみていきます。3年に1度、評価の見直しが行なわれますが、土地の固定資産税評価額については、地価公示価格などの7割を目安に計算されています。
家屋の固定資産税評価額については、その算式は複雑なため割愛しますが、築年数による減価と、物価変動による上昇・下落の結果によって、基本的には時の経過とともに下落していきます。
■都市計画税を実際に計算してみましょう!
住宅用の家屋とその敷地を例に、都市計画税を計算してみますので、図2をご確認ください。
図2:都市計画税の計算例
【例】
住宅用家屋の固定資産税評価額 10000千円
住宅用土地(120㎡)の固定資産税評価額 30000千円
種類 | 計算式 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
① | 住宅用家屋 | 10000千円✕0.3% | 30千円 |
② | 住宅用土地 | 住宅用土地 | 30千円 |
③ | 合 計 | ①+② | 60千円 |
住宅用家屋にかかわる都市計画税は、固定資産税評価額そのものが課税標準額になるため、単純に0.3%を乗じて計算します。固定資産税の場合、新築住宅の税額軽減措置がありましたが、都市計画税にはありませんのでご留意ください。
住宅用土地については、課税標準額の特例措置により、住宅1戸につき200㎡までの部分は、固定資産税評価額に3分の1を乗じた金額が課税標準額となります。その課税標準額に同じく税率0.3%を乗じて、住宅用地の都市計画税を計算します。
なお、税率についてですが、0.3%は上限となり、0.3%以内で各市区町村により決められていますので、実際の都市計画税の税率が何%であるかは、各市区町村にご確認ください。
■都市計画税の納期限および納付方法
市区町村から送付されてくる納付書をみればわかりますが、都市計画税は固定資産税と併せて納付することになります。都市計画税の納期限は、固定資産税と同様に、原則4月・7月・12月・翌年2月の末日となっていますが、各市区町村により異なります。
たとえば、さいたま市の場合は5月・7月・12月・翌年2月の末日となっており、毎年5月初旬までに各市区町村などから送付されてくる納付書に基づき金融機関の窓口や口座振替により納付します。なお、市区町村により取り扱いは異なりますが、クレジットカード決済やスマートフォンからの納付も可能となっています。クレジットカード決済の場合は、決済手数料がかかる点をご注意ください。ご興味のある方は、事前に所轄の市区町村等のホームページでご確認ください。
都市計画税も固定資産税と同様に、対象となる土地や建物を保有しているだけで毎年かかる税金です。納付については固定資産税と併せて納付するため、都市計画税を負担していることに気がついていない方もいるかもしれません。毎年かかる税金ではあるため、実際にどのくらい負担しているのか固定資産税課税明細書で確認されることをおすすめします。
※本文で紹介させていただいた内容は概略となります。また、2021年12月27日時点の情報に基づいております。実際のお取引の際には、改めて該当制度の詳細をご確認ください。
監修・情報提供
利根川 裕行(税理士)
大学卒業後、大手会計システム関連の会社に入社し、約8年間営業に従事。
その後、税理士を目指し会計事務所に転職してから、多業種の法人業務に携わる。
都内税理士法人の資産税部責任者として、多くの資産税案件に携わったのちに、令和元年12月に、池袋にて独立開業。
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